【7月7日】一問一答

 

今回は、相殺から出題させていただきました。

相殺では、主張できる場合とできない場合を覚えましょう!

 

 

 

①賃借人Aは、賃貸人Bに対する賃料の支払いが不能になった場合、AはBに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

 

 

【解答:❌】
敷金返還請求権は賃借物を明渡した後に発生する権利です。
そのため、明渡しがされていない以上、敷金返還請求権をもって相殺を主張することはできません。

 

 

 

 

②両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。

 

 

【解答:❌】
相殺しようとしている者の債権(自働債権)が弁済期に達していれば、相殺される側の債権(受働債権)が弁済期に達していなくても、相殺を主張することができます。

 

 

 

 

③AのBに対する債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、BはBの債権の弁済期が到来しても,相殺をすることができない。

 

 

【解答:❌】
弁済期の定めのない債権は、常に弁済期にあるものとされているため、相手方Bは弁済期の到来している債権を自働債権としていつでも、相殺することができます。