【7月29日】一問一答

 

今回は、35条書面から出題させていただきました。

35条書面の説明は、宅建業者が買主に対して行います。これはポイントとして押さえましょう!

 

 

 

宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。

 


【解答:❌】

重要事項の説明は、宅地建物取引業者が、買主に対して行うものであり、買主が宅地建物取引業者であったとしても、売主に対して重要事項の説明を行う必要はありません。

 

 


 

②建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

 


【解答:⭕️】

当該建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、重要事項の説明の対象となっています。

 

 

 

 

③区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

 


【解答:⭕️】

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者の相手方等に対して行う供託所等に関する説明は、宅地建物取引業相互間の取引においては不要となります。