【7月8日】一問一答

 

今回は、債務不履行から出題させていただきました。

債務不履行は、履行不能履行遅滞不完全履行に分類されます。中でも、金銭債務は履行不能にならない事を覚えておきましょう!

 

 

 

①AB間で土地の売買契約をした。期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わないため、売主Bも期日に土地の引渡をしませんでした。この場合、代金を支払わなかったAは履行遅滞となる。

 

 

【解答:❌】
Aの代金支払い債務とBの土地の引渡債務とは同時履行の関係になっています。
つまり、Aは同時履行の抗弁権があるため、履行期を経過しても履行遅滞の責任は生じません。

 

 

 

 

②AB間で金銭消費貸借契約が締結された。借主Bは期限の日に返済のため、電車でAの自宅に向かったが、人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。この場合、Bは債務不履行を免れる。

 

 

【解答:❌】
金銭債務の債務不履行では、不可抗力が原因であっても免責されません。

 

 

 

 

③AB間で土地の売買契約をした。期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わない場合、直ちに売主Bは契約解除をすることができる。

 

 

【解答:❌】
相手の履行遅滞を原因として契約解除をする場合、自らが弁済の提供をした上で相当期間を定めて催告をし、それでも履行がない場合に、はじめて解除できます。