【4月20日】一問一答
今回は、第三者弁済から出題させていただきました。
利害関係のある第三者ならば、原則、第三者弁済ができることを覚えておきましょう!
①当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合でも、 正当な利益を有する第三者はこの特約に反して弁済することができる。
【解答:❌】
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合は、 利害関係のある第三者でも弁済できません。
ちなみに利害関係のある第三者とは、
・物上保証人
・借地上建物の賃借人(借家人)
・抵当不動産の第三取得者
などをいいます。
②物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる。
【解答:⭕️】
法律上の利害関係がない者は債務者の意思に反して弁済をすることができません。
物上保証人および担保物権の第三取得者は「利害関係を有する者」に含まれるため、債務者の意思に反して弁済することができます。
③AのBに対する貸金債務について、Aの保証人CがBに弁済した場合、Bの承諾なくして、Bに代位する。
【解答:⭕️】
正当の利益を有する者は、弁済によって、当然に(債権者の同意なしに)、債権者Bの地位を引き継ぎます。
つまり、弁済した保証人Cが債権者となり、債務者Aに全額弁済を求めることができます。