【7月26日】一問一答
今回は、広告から出題させていただきました。
広告は、一度見て答えられる問題も多いため、確認しておきましょう!
①売る意思のない良い条件の物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否かに関わらず、監督処分の対象となる。
【解答:⭕️】
これはいわゆるおとり広告に該当し、誇大広告となりますので、禁止されています。そして、誇大広告禁止に違反した場合、監督処分の対象となります。
②宅地または建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
【解答:⭕️】
宅建業者がその業務に関して広告をする時は、当該広告に係る現在又は将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはいけませんが、これには、都市計画法、建築基準法、農地法等に基づく利用制限等の制限の他、借地権の有無等の私法上の制限も含まれます。
③宅地の造成にあたり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行なった。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
【解答:❌】
宅地造成・建物建築に関する工事の完了前の宅地又は建築物は、当該工事に必要とされる許可等の処分を受けた後でなければ広告をする事ができません。本問では、当該工事に必要とされる許可等の処分を受けているため、広告を行なっても違反ではありません。