【7月25日】一問一答

 

今回は、無権代理から出題させていただきました。

無権代理人の問題については、しっかりと図を書き、「本人」「代理人」「第三者」と把握して解いていきましょう!

 

 

 

①Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。そして、CがBに催告をしたが、Bは追認を拒絶した。無権代理行為についてCが善意無過失の場合、Cは無権代理人Aに対し、B所有の土地の引渡しを求めることができる。

 

 

【解答:⭕️】
本人が追認を拒絶した場合、善意無過失の無権代理行為の相手方は、無権代理人に対して、契約の履行、または、損害賠償請求をすることができます。

 

 

 

 

②Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。その後、Aが死亡し、Bが単独で相続をした場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。

 

 

【解答:⭕️】
無権代理人Aが死亡して、本人Bが単独相続をすると、無権代理人Aの債権債務を承継することになります。
つまり、Cが善意無過失であるため、損害賠償債務も承継することになります。

一方、Bは本人の有する追認拒絶の権利もあります。

つまり、Bは追認拒絶をすることはできますが、損害賠償請求をされることもあります。

 

 

 

 

③Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。その後、Bが死亡し、Aが単独で相続をした場合には、Aは追認を拒絶できる。

 

 

【解答:❌】
本人Bが死亡して、無権代理人Aが単独相続をした場合、無権代理人Aは本人Bの追認拒絶権を行使することはできません。

自分が無権代理行為をしたのだから。自分で責任を取るのが筋だということです。