【7月19日】一問一答

 

今回は、宅建業免許から出題させていただきました。

ここでは、いつまでに届出をしなければならないのか、届出義務者、失効する期間などを覚えておきましょう!

 

 

 

①個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Aの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。

 

【解答:❌】

宅建業者が死亡した場合、相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

しかし、免許が効力を失うのは、Aが死亡した時点です。

 

 

 


宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

 

【解答:⭕️】

法人である宅建業者が合併・破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合、その清算人は、30日以内に免許権者に届出なければなりません。

 

 

 

 

③丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Cが破産した場合、Cの免許は、当該破産手続開始の決定のときから、その効力を失う。

 

【解答:❌】

宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が、その日から30日以内に、届け出なければなりません。
この場合、届出の時点で免許は効力を失います。破産手続開始決定のときではありません。