【4月16日】一問一答

 

本日は、不法行為から出題させていただきました。

特に『③』を意識して覚えていきましょう!

 

 

 

①Aの故意又は過失による加害行為により、Bが即死した場合、Bに慰謝料請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、その相続人はBの慰謝料請求権を相続することができない。

 

 

【解答:❌】
被害者が即死の場合でも、被害者自身に慰謝料請求権が発生し、その請求権は相続人に相続されます。

 

 

 

 

②Aの故意又は過失による加害行為により、Bが死亡した場合、Bの妻のおなかの中の胎児については、相続人となることはない。

 

 

【解答:❌】
胎児も相続人となることができます。

 

 

 

 

不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。

 

 

【解答:⭕️】
被害者に対してきちんと弁済させることから、不法行為の加害者側からは相殺できません。
それに対して、被害者側からは相殺することができます。

つまり、損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできますが、損害賠償債務を受動債権として相殺することはできません。