【7月6日】一問一答

 

今回は、代理から出題させていただきました。

効果が誰に帰属するのかを押さえていきましょう!

 

 

 

①Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地をCに売却する場合、代理人Bが相手方CにAの代理人であることを告げず、その旨をCは知ることができたが知らなかった場合、この代理行為は有効となる。

 

 

【解答:⭕️】
代理行為をする場合、原則、相手方に本人のためにすることを告げないと、その契約の効果は代理人に帰属します。

ただし、相手方が、本人のためにするという代理人の真意を知っていた場合(悪意)あるいは、知ることができた場合(有過失)は,本人に効果が帰属します。

本問では、相手方Cは知ることができた(有過失)なため、契約の効果は本人Aに帰属し、有効な代理行為となります。

 

 

 

 

代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は、代理人も本人も取消すことができる。

 

 

【解答:❌】
代理行為で、「錯誤・通謀虚偽表示・心裡留保」があった場合、または、「詐欺・強迫」により瑕疵ある意思表示をした場合の善意・悪意や有過失・無過失は、原則、代理人を基準として判断します。

つまり、本問では、代理人が詐欺を受けていたため、詐欺を理由に取消すことができます。

そして、代理行為が有効な場合、契約の効果は本人に帰属することから、取消すことができるのは本人です。
代理人は取消すことはできません。

 

 

 

 

③Aから委任を受けた代理人Bが適法に復代理人Cを選任したとき、代理権はBからCに移り、Bは代理行為を行えなくなる。

 

 

【解答:❌】
代理人が復代理を選任しても、もともとの代理人の代理権は消滅しません。

つまり、BもCも代理権を有します。