【5月6日】一問一答

 

今回は、質権から出題させていただきます。

特に「②」のようなひっかけは他の問題でも出題されますので、覚えておきましょう!

 

 

 

①賃借人は将来発生するだろう敷金返還請求権について第三者のために質権を設定した。第三者は、賃借人との質権設定契約書をもって第三者に対抗することができる。

 

 

【解答:❌】
敷金返還請求権(債権)の質権設定を第三者に対抗するには、

①確定日付ある証書で賃借人から賃貸人への質権設定の通知

または、

②賃貸人の承諾

が必要です。
債権譲渡の規定と同じです。
ちなみに敷金の預かり証の引渡を受けたとしても第三者に対抗することはできません。

 

 

 

 

②賃借人は将来発生するだろう敷金返還請求権について第三者のために質権を設定した。賃借人の債務不履行がすれば、いつでも第三者は質権を実行して、敷金の返還請求ができる。

 

 

【解答:❌】
敷金返還請求権は賃借人が明渡した後に発生するものです。つまり、賃借人の債務不履行があったからといって、いつでも質権を実行できるわけではありません。

 

 

 

 

③賃借人は将来発生するだろう敷金返還請求権について第三者のために質権を設定した。その後、賃借人が明渡しを終え、敷金返還請求権の弁済期が到来した場合、第三者は、賃貸人に対し当該敷金を供託するよう請求できる。

 

 

【解答:⭕️】
質権の目的債権(敷金返還請求権)の弁済期が、質権の被担保債権の弁済期よりも先に到来したときは、質権者は第三債務者(賃貸人)に対して、弁済金額を供託するように請求することができます。