【4月21日】一問一答
今回は、相殺から出題させていただきました。
不法行為による相殺は、被害者側からしか主張することはできません。覚えておきましょう!
①AがBに対して100万円の金銭債権を有し、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合について、Aの債権が時効によって消滅した場合、Aは、Bに対して相殺をすることができない。
【解答:❌】
時効によって消滅した債権であっても、時効の完成前に相殺適状であれば、債権者は相殺をすることができます。
利害関係のある第三者は債務者の意思に反して弁済できると覚えている方も多いと思いますが、それは、上記の特約がない場合です。
②AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、BはAに対して貸金債権する場合、Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
【解答:❌】
覚え方としては、被害者からは相殺を主張できますが、加害者からは相殺を主張できません。
本肢は加害者側から相殺を主張しています。そのため相殺できません。
③AがBのCに対する債権を差押えた後に、CがBに対して、同種の債権を取得した場合、CはAに対して相殺を主張できる。
【解答:❌】
差押え後に反対を債権を取得した場合、反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。