【7月31日】一問一答

 

今回は、抵当権から出題させていただきます。

抵当権者は、抵当権設定者が金銭等を受領する前に差押えしなければなりません。覚えておきましょう!

 

 

 

①抵当権の設定を第三者に対抗するためには、登記は不要である。

 


【解答:❌】

抵当権の設定も物権変動の一種であるから、抵当権を第三者に対抗するためには、登記が必要です。

 

 


 

②抵当権は、抵当不動産が売却されたり、滅失等してしまった場合に、抵当不動産の所有者(抵当権設定者)が受け取るべき金銭等について行使することができるところ、この場合において、抵当権者は、抵当権設定者がその金銭等を受領する前に差押えをすることは要しない。

 


【解答:❌】

抵当権は、抵当不動産が売却されたり、滅失等してしまった場合に、抵当不動産の所有者(抵当権設定者)が受け取るべき金銭等について行使することができます。この場合において、抵当権者は、抵当権設定者がその金銭等を受領する前に差押えをしなければなりません。

 

 

 

 

③一つの不動産に対して、複数の抵当権を設定することができるが、この場合の抵当権の順位は、登記の前後によって決まる。

 


【解答:⭕️】

一つの不動産に対して、複数の抵当権を設定することができますが、この場合の抵当権の順位は、登記の前後によって決まります。