【7月5日】一問一答

 

今回は、時効から出題させていただきました。

時効については、時効にかかるもの、かからないもの、いつ時効にかかるのか、などを覚えましょう!

 

 

 

①Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

 

 

【解答:❌】
賃貸借契約による占有は、所有の意思のない占有なので、いくら占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。

しかし、判例として、その相続人がその借地の占有を開始するにあたって所有の意思があれば、取得時効間背により所有権を取得もあり得ます。

 

 

 

 

②自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと、時効により消滅する。

 

 

【解答:❌】
所有権は消滅時効にかかりません。

 

 

 

 

③AがBに土地を売却し、代金支払い期日を定めたときは、Aの代金請求権の消滅時効は、その期日から進行する。

 

 

【解答:⭕️】
支払い期限が定められていることから、代金請求権は確定期限付きの債権です。

確定期限付きの債権では、期限が到来した時から消滅時効は進行します。