【4月13日】一問一答

 

今回は、時効から出題させていただきました。前の所有者の占有期間も承継できますが、その場合、占有開始時の善意・悪意などの事情も承継されることに注意しましょう!

 

 

 

①10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、その所有権を取得する。

 

 

【解答:❌】
占有した者が、占有開始時に善意無過失の場合は、10年経過によって時効を援用して、所有権を取得できます。

しかし、悪意もしくは有過失の場合は、20年経過してからでないと時効を援用して所有権を取得することはできません。

 

 

 

 

②Aが善意無過失で8年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有し、引続き、Bが2年間占有した。Bは他人の土地であることを知っていた場合、Bは取得時効を主張できない。

 

 

【解答:❌】
取得時効を主張するものは、自分の占有期間に、前の占有者の占有期間を合わせて主張できます。
つまり、10年間占有したことになります。

また、前占有者の占有を合わせて主張する場合は、前の占有者の事情(善意・悪意、有過失・無過失)も承継します。
本肢では、前占有者が善意無過失なので、善意無過失で10年間占有したことになり、Bは取得時効を主張できます。

 

 

 

 

③Aが善意無過失で8年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有し、AがBに賃借し、Bが2年間占有した。この場合、Aは取得時効を主張できない。

 

 

【解答:❌】
自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も、所有の意思があれば、取得時効を主張できます。

つまり、本肢では、合計10年経過しているので、取得時効を主張できます。