【2月19日】一問一答

 

見たことのない問題があったかもしれませんね!

少し難しい問題でしたが、過去に出題のある問題ですので、頭に入れておきましょう!

 

 

 

 

①A所有の甲土地を占有しているBが、父から甲土地についての賃借権を相続して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

 

 

【解答:❌】

①所有の意思をもって

②平穏かつ公然と

③一定期間占有すること

が、取得時効の成立要件となります。

賃借人による占有は、他主占有となり、占有を継続しても取得時効が成立しません。

本問では、Bは、甲土地を借地であると認識したうえで占有しているので、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできません。

 

 

 

 

②AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から20年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。

 

 

【解答:❌】

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません。

よって、被担保債権が時効により消滅していないのであれば、抵当権だけが時効により消滅することはありません。

 

 

 

 

③土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、又は修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない。

 

 

【解答:❌】

土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます。

よって、隣人自身の承諾を得たときに限らないので、誤りとなります。