【4月30日】一問一答

 

今回は、留置権から出題させていただきました。

留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利のことです。

覚えておきましょう!

 

 

 

留置権は、登記をしなくても、留置することで、第三者に対抗することができる。

 

 

【解答:⭕️】
留置権については登記が認められておらず、留置することで第三者に対抗することができます。

例えば、時計を修理に出したが修理代を支払わない場合、時計屋は時計を留置できます。
そして、その時計を譲り受けた第三者に対しても、時計屋さんは代金債権に基づいて留置権をもって対抗することができます。

 

 

 

 

②建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる。

 

 

【解答:❌】
留置権は物上代位性を有しません。
そのため、保険金から優先的に弁済を受けられません。
留置権は目的物を留置することにより、弁済を促す権利だからです。

 

 

 

 

留置権を行使していれば、常に権利を行使しているため、時効の期間が開始せず、債権の消滅時効は成立しない。

 

 

【解答:❌】
目的物を留置していても債権の消消滅時効の完成猶予もなければ時効の更新もありません。

留置権の行使は物の引渡しを拒絶しているだけであり、被担保債権そのものを行使しているわけではないからです。
そのため、請求などをしないと時効は更新しません。