【2月27日】一問一答
土地区画整理法は少しややこしい分野ですが、「7人」「3分の2」「全員」のような単語を押さえましょう!
①土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認められる場合には、5人以上共同して、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
【解答:❌】
土地区画整理組合の組合員は、7人以上です。
②土地区画整理組合設立の認可にあたっては、定款・事業計画について施行地区となる区域内の宅地の所有者、借地権者の各3分の2以上の同意が必要である。
【解答:⭕️】
設問の通りです。
土地区画整理組合設立の認可にあたっては、定款・事業計画について施行地区となる区域内の宅地の所有者、借地権者の各3分の2以上の同意が必要です。
③土地区画整理事業の施行地区内の宅地の所有者、借地権者は全員、土地区画整理組合の組合員となる。
【解答:⭕️】
土地区画整理事業の施行地区内の宅地の所有者、借地権者は全員、土地区画整理組合の組合員となります。