【5月23日】一問一答
今回は、代理から出題させていただきました。
代理権の消滅や無効、取消しなど、細かく覚えましょう!
①Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Bが未成年者であるとき、Bが行った売買契約について、Aは後で取消すことができる。
【解答:❌】
制限行為能力者も代理人になることができます。よって、取り消すことはできません。
②Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Bが売買契約する前に、Aが死亡した場合、Bは当該土地を売却することができない。
【解答:⭕️】
代理権は本人(代理権を与えた者)が死亡、もしくは代理人が死亡するすると、代理権は消滅します。
つまり、売却前に本人Aが死亡すると、Bの代理権は消滅するため、Bは当該土地を売却することができません。
③Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Aが破産手続開始の決定を受けた場合、これを理由にBの代理権は消滅する。
【解答:⭕️】
任意代理の場合、本人の破産決定手続き開始決定により代理権は消滅します。
一方、法定代理の場合、本人が破産決定手続き開始決定が出ても代理権は消滅しません。