【5月23日】一問一答

 

今回は、代理から出題させていただきました。

代理権の消滅や無効、取消しなど、細かく覚えましょう!

 

 

 

①Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Bが未成年者であるとき、Bが行った売買契約について、Aは後で取消すことができる。

 

 

【解答:❌】

制限行為能力者代理人になることができます。よって、取り消すことはできません。

 

 

 

 

②Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Bが売買契約する前に、Aが死亡した場合、Bは当該土地を売却することができない。

 

 

【解答:⭕️】

代理権は本人(代理権を与えた者)が死亡、もしくは代理人が死亡するすると、代理権は消滅します。

つまり、売却前に本人Aが死亡すると、Bの代理権は消滅するため、Bは当該土地を売却することができません。

 

 

 

 

③Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Aが破産手続開始の決定を受けた場合、これを理由にBの代理権は消滅する。

 

 

【解答:⭕️】

任意代理の場合、本人の破産決定手続き開始決定により代理権は消滅します。

一方、法定代理の場合、本人が破産決定手続き開始決定が出ても代理権は消滅しません。