【7月4日】一問一答

 

今回は、意思表示から出題させていただきました。

意思表示は毎年出題されているため、必ず覚えておきましょう!

 

 

 

①AB間の売買で、Bに要素の錯誤があるときは、Bは常にAに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。

 

 

【解答:❌】

改正民法では、錯誤の効果が「無効」から「取り消し」に改正されています。今年の試験に出題される可能性があるので、注意しましょう。

 

 

 

 

②A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされたが、Aが要素の錯誤が原因でAB間の契約が取り消しとなった。この場合、Aは善意無過失のCに対して、錯誤による取り消しを主張できる。

 

 

【解答:⭕️】

錯誤による取り消しは善意無過失の第三者に対しても対抗できます。

 

 

 

 

③Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、移転登記もなされた。この詐欺について、Bが善意有過失の場合、Aは詐欺による取消しを主張できる。

 

 

【解答:❌】

三者からの詐欺の場合、相手方が善意の場合は相手方を保護し、悪意の場合は、詐欺を受けた本人を保護します。

本問は、相手方Bは過失はあるものの、善意なのでBが保護され、Aは取り消しを主張することができません。