【5月28日】一問一答

 

今回は、先取特権から出題させていただきました。

先取特権とは何か、先取特権はどんな性質を持つのか、しっかり確認しておきましょう!

 

 

 

①建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。

 

 

【解答:❌】
先取特権は約定担保物権ではなく法定担保物権です。
ですので、債務者の債務不履行があれば、当然に先取特権が発生し、いつでも行使できます。

法定担保物権は、約定担保物権のような当事者の合意は不要です。

 

 

 

 

②賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。

 

 

【解答:⭕️】
不動産賃貸の先取特権は、建物の賃貸借の場合、賃借人がその建物に備え付けた動産、および賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在します。

 

 

 

 

③賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類を売却し、その代金から優先的に弁済を受けられる。

 

 

【解答:⭕️】
先取特権は、物上代位性があるため、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができます。