【5月1日】一問一答

 

今回は、抵当権から出題させていただきます。

覚える際には、

「なぜこのような性質があるのか」

まで考えてみると、頭に残りやすいですね。

 

 

 

①抵当権を設定している不動産が賃貸されている場合おいて、債務者の債務不履行があったとき、抵当権者は賃料に物上代位することができる。

 

 

【解答:⭕️】
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます

本問では、「賃料」が「果実」にあたります。

 

 

 

 

②借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。

 

 

【解答:⭕️】
抵当権設定時に存在した従物については、抵当権の効力が及びます。

 

 

 

 

③普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である。

 

 

【解答:❌】
普通抵当権は、被担保債権を設定する必要はあります。

一方、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものです。
つまり、被担保債権を特定する必要はありません。