【5月27日】一問一答

 

今回は、委任契約から出題させていただきました。

こちらの分野で覚えておきたいことは、

善管注意義務を負うこと

当事者はいつでも解除できるが、相手方の不利な時期に解除した場合は損害を賠償しなければならないということ

です。注意して押さえましょう!

 

 

 

①受任者は、原則として委任者に対し定期的に委任事務処理の状況を報告しなければならない。

 

 

【解答:❌】

受任者は定期的に状況報告する必要はありません。

委任者から請求されたときと、委任が終了したときに報告すればよいことになっています。

 

 

 

 

②受任者は、報酬を受ける特約のないときは、自己の事務処理におけると同程度の注意義務で足り、善良な管理者としての注意義務までは負わない。

 

 

【解答:❌】

受任者は、有償無償を問わず善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)を負います。

 

 

 

 

③委任は、原則として各当事者がいつでもこれを解除することができる。

 

 

【解答:⭕️】

委任は、理由を問わずに各当事者がいつでも解除できます。