【5月9日】一問一答

 

今回は、賃貸借から出題させていただきました。

少し難しい問題だったと思いますが、考え方として覚えておきましょう!

 

 

 

①A所有の建物や工作物に倒壊の危険がある場合について、Aが必要な措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

 

 

【解答:❌】

自らの財産に対する危害を免れさせるために事務管理をし、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます。

 

 

 

 

②建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

 

 

【解答:❌】

賃貸人には、目的物の修繕義務がありますが、賃貸人がこの修繕義務を履行しないときは、賃借人が、不履行の程度に応じて全部または一部の賃料の支払を拒絶できます。賃借人が目的物を使用収益できる場合に、常に賃料全額の支払を拒絶することができるとは限りません。

 

 

 

 

③建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

 

 

【解答:⭕️】

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません。賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができますが、修繕自体を拒むことはできません。