【4月12日】一問一答

 

今回は、無権代理人から出題させていただきました。

少しややこしい問題もありますが、このレベルでも解けるようにしておきましょう!

 

 

 

①Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結した。CはAをBの代理人と信じていたが、Bはこの売買契約についてAに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、Bは売買契約を取り消すことができる。



【解答:❌】
無権代理人がした契約は効果を生じず、有効とも無効とも確定しない状態になっています。

つまり、「有効である」という部分が誤りです。

 

 

 

 

②Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。このことをCが知っていた場合でも、CはAC間の契約を、Bが追認するまでは、取り消すことができる。

 


【解答:❌】
無権代理人の相手方は、過失の有無を問わず、無権代理について善意であれば、本人の追認のない間は取り消すことができます。

本問では、Cは無権代理について悪意なので、取消すことはできません。

 

 

 

 

③Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。このことをCが知っていた場合でも、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができ、Bが確答をしないときは、Bは追認したものとみなされる。



【解答:❌】
無権代理行為の相手方は、善意・悪意に関わらず、催告権はあります。

つまり、CははBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができます。

次に、相手方Bが確答をしない時は、追認を拒絶したものとみなされます。

本問では、この部分が誤りです。