【4月24日】一問一答

 

今回は、相続から出題させていただきました。

「相続人の一人が単純承認を行った場合、限定承認ができない点」

「相続があった事を知ってから3ヶ月以内に、相続の放棄も限定承認もしなかった場合、単純承認とみなされる点」

は必ず覚えましょう!

 

 

 

①相続人A及びBが存在し、相続開始後、Aが被相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても、Bは相続の限定承認をすることができる。

 

 

【解答:❌】
限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
つまり、誰か一人でも単純相続を行うと、限定承認を行うことができません。

そして、本問の「Aの売却行為(相続人が行う相続財産の一部または全部処分)」は単純承認とみなされるため、Bは限定承認を行うことができません。

また、「相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続の放棄も限定承認もしなかった場合」も単純承認とみなされます。

 

 

 

 

②Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした場合、Bの遺留分を侵害するため、Aの遺言は、その限度で当然に無効である。

 

 

【解答:❌】
遺言自体は、有効です。

ただし、遺留分を侵害されたBは、遺留分減殺請求を行使することで、遺留分を取り戻せます。

また遺留分減殺請求は、「相続の開始を知った時」または「減殺すべき遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しないと、時効によって消滅してしまいます。

 

 

 

 

③相続人Bが、被相続人Aの死亡の前に、A及び他の相続人Cに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

 

 

【解答:❌】
相続開始前に遺留分の放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。一方、相続開始後に遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。