【4月3日】一問一答

 

ここでは、表見代理が認められる条件を覚えましょう!

 

代理人に代理権があること

②相手方が、代理人に権限があると信ずべき正当な理由があること

相手方が善意無過失であること

 

特に③はよく問われる条件になります。必ず覚えましょう!

 

 

 

 

表見代理とは、無権代理行為であっても、表面上、正当な代理権があるようにみえる場合には、有効な代理行為があったものとする制度をいい、表見代理が成り立つには、相手方は善意無重過失でなければならない。

 


【解答:❌】

表見代理とは、無権代理行為であっても、表面上、正当な代理権があるようにみえる場合には、有効な代理行為があったものとする制度をいい、表見代理が成り立つには、相手方は善意無過失でなければなりません。

 

 

 

 

②AはBに対して、A所有の土地の抵当権設定に関する代理権を与えた。しかし、BはA所有の土地についてCと売買契約を締結した。Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。

 

 

【解答:❌】

これは、権限外の表見代理となります。

抵当権設定の代理権を与えられた者が、目的外の売買契約を締結したとき、代理権の範囲を超えた無権代理行為となり、その契約に効力は生じません。

しかし、相手方が善意無過失の場合、表見代理が成立し、本人Aは、契約効果の帰属することを拒否できなくなり、Aは売買契約を取消すことはできないことになります。

 

 

 

 

③BはAに対して、B所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、AはCと売買契約を締結した。Bが追認しない場合でも、CがAに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Bに対して所有権移転登記の請求をすることができる。

 

 

【解答:⭕️】

これは、権限外の表見代理となります。

相手方Cが代理権の範囲を超えて代理行為をしていることについて、善意無過失の場合、表見代理が成立するため、契約は本人Bに帰属します。

つまり、CはBに直接所有権移転登記を請求できます。