【4月3日】一問一答
ここでは、表見代理が認められる条件を覚えましょう!
①代理人に代理権があること
②相手方が、代理人に権限があると信ずべき正当な理由があること
③相手方が善意無過失であること
特に③はよく問われる条件になります。必ず覚えましょう!
①表見代理とは、無権代理行為であっても、表面上、正当な代理権があるようにみえる場合には、有効な代理行為があったものとする制度をいい、表見代理が成り立つには、相手方は善意無重過失でなければならない。
【解答:❌】
表見代理とは、無権代理行為であっても、表面上、正当な代理権があるようにみえる場合には、有効な代理行為があったものとする制度をいい、表見代理が成り立つには、相手方は善意無過失でなければなりません。
②AはBに対して、A所有の土地の抵当権設定に関する代理権を与えた。しかし、BはA所有の土地についてCと売買契約を締結した。Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。
【解答:❌】
これは、権限外の表見代理となります。
抵当権設定の代理権を与えられた者が、目的外の売買契約を締結したとき、代理権の範囲を超えた無権代理行為となり、その契約に効力は生じません。
しかし、相手方が善意無過失の場合、表見代理が成立し、本人Aは、契約効果の帰属することを拒否できなくなり、Aは売買契約を取消すことはできないことになります。
③BはAに対して、B所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、AはCと売買契約を締結した。Bが追認しない場合でも、CがAに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Bに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
【解答:⭕️】
これは、権限外の表見代理となります。
相手方Cが代理権の範囲を超えて代理行為をしていることについて、善意無過失の場合、表見代理が成立するため、契約は本人Bに帰属します。
つまり、CはBに直接所有権移転登記を請求できます。