【5月22日】一問一答

 

今回は、意思表示から出題させていただきました。

善意・悪意によって、どう結果が変わるのかを見ていきましょう!

 

 

 

①A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記もなされている。 この場合、Aが売る意思もないのに、売買契約をしたときは、Bがそのことにつき悪意であれば、Cが善意でも、AはAB間の売買契約の無効をCに対して主張することができる。

 

 

【解答:❌】

心裡留保による無効は善意の第三者に主張できません。

心裡留保では、相手方Bが「悪意」の場合、AB間の売買契約は無効です。

そして、この無効は、善意の第三者Cに主張することはできません。

つまり、Cが保護され、土地はCのものになるということです。

 

 

 

 

②A所有の土地が、AからB、Bから善意のCへと売り渡され、移転登記もなされている。 この場合、Aが税金滞納による差押を免れるためにBと通謀してBに移転登記をしていた場合、AはCに対して所有権を主張できる。

 

 

【解答:❌】

AはCに所有権を主張できません。

虚偽表示では、原則当事者間では無効です。
そして、第三者が現れた場合、第三者が虚偽表示について知らない(善意)ときは善意の第三者が保護されます。

 

 

 

 

③A所有の土地が、AからB、Bから悪意のCへと売り渡され、Cから善意のDへとさらに売り渡され、移転登記もなされている。 この場合、Aが税金滞納による差押を免れるためにBと通謀してBに移転登記をしていた場合、AはDに対して所有権を主張できる。

 

 

【解答:❌】

AはDに所有権を主張できません。

そして、転得者も第三者として扱われます。

つまり、転得者DはAB間の通謀について知らないので、Dは保護されます。
例え、第三者Cが悪意であっても関係ありません。