【5月24日】一問一答

 

今回は、クーリングオフから出題させていただきました。

今回の問題は場所的要件でしたが、覚えていただきたいのは、【申し込みをした場所で判断する】ということです。

そして、クーリングオフできない場所とは、

 

 

宅建業者の事務所

土地に定着する建物に設けられた案内所(モデルルーム等)

継続的に業務ができる事務所

買主から申し出た場合、買主の自宅や勤務先

 

となります。これ以外の場所ではクーリングオフが可能となりますので、覚えておきましょう!

 

 

 

宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でない買主Bとの間で契約した売買契約について、当該売買契約の申し込みがAの事務所で行われていた場合、Bはクーリングオフをすることはできない。

 


【解答:⭕️】

宅建業者の事務所で申し込みをしていた場合、クーリングオフをすることはできません。

 

 

 

 

宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でない買主Bとの間で契約した売買契約について、当該売買契約の申し込みがモデルルームで行われていた場合、Bはクーリングオフをすることができる。

 


【解答:❌】

土地に定着する建物内に設けられた案内所やモデルルームで申し込みをしている場合は、クーリングオフをすることはできません。

 

 

 

 

宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でない買主Bとの間で契約した売買契約について、当該売買契約の申し込みをカフェで行い、契約はAの事務所で行った場合、クーリングオフをすることができない。

 


【解答:❌】

クーリングオフができるかどうかは、申し込みを行った場所で判断します。本問は、カフェで申し込みを行っているため、クーリングオフをすることができます。