【4月9日】一問一答

 

今回は、意思表示から出題させていただきました。

意思表示は出題頻度も高いですので、くまなく覚えていきましょう!

 

 

 

①Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の売買契約が締結された。AはBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、善意無過失でなければならない。

 

【解答:❌】

詐欺による意思表示の取消しは、その取消し前に現れた善意無過失の第三者に対抗することができません。

本問では、第三者であるCが、取消し前に出現しているため、Cは善意無過失であれば、甲土地の所有権の取得を主張することができます。

 

 

 

 

②Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした。CがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、登記をしていないときでも、Cは、Bに対して、所有権を主張することができる。

 

【解答:⭕️】

AB間の契約は、虚偽表示に該当し、無効となります。

A所有の土地について、Bは無権利者のため、Cは登記を備えていなくても、無権利者のBに対して、その所有権を主張することができます。

 

 

 

 

③Aの購入申込みの意思は真意ではなく、 BもAの意思が真意ではないことを知りつつ売渡す意思表示をした場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効となる。 

 

 

【解答:❌】

心裡留保では、相手方の意思が真意でないことを知らない(善意)場合、契約は有効ですが、
相手方の意思が真意でないことを知っていた(悪意)場合、もしくは知ることができた(有過失)場合は無効となります。

よって、本問は、無効となります。