【5月20日】一問一答
今回は、危険負担から出題させていただきました。
契約成立の前後、帰責事由の有無を判断して解けるようになりましょう!
①建物の売買契約成立後、引き渡し前に、台風により建物が滅失してしまった場合、買主は代金の支払いを拒絶することができる。
【解答:⭕️】
上記のように、目的物が特定されている場合、売主が負担することになります。つまり、買主は代金の支払い拒絶をすることができます。
②A所有の建物につき、Aが結婚したら、Bに建物を売却するという売買契約が成立し、条件が成就する前に、地震により建物が滅失してしまった。この場合、買主BはAに対し、損害賠償請求できる。
【解答:❌】
停止条件付の売買契約において、 債務者に帰責事由なく目的物が滅失した場合、債務者は債務不履行の責任を負わないため、買主Bは、売主Aに対して損害賠償請求はできません。
③建物の売買契約成立後、引き渡し前に、売主のたばこの不始末により火災が発生し、建物が滅失してしまった場合、買主は、契約を解除できるが、損害賠償を請求することはできない。
【解答:❌】
本問では、売主の過失が原因で滅失しているため、売主の債務不履行(履行不能)となり、売主が負担します。つまり、買主は売主に損害賠償請求をすることができます。