【4月27日】一問一答

 

今回は、業務上の規制から出題させていただきました。

貸付はいけませんが、分割は認められていることを覚えておきましょう!

 

 

 

宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

 

 

【解答:⭕️】

宅建業者は手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。しかし、貸付を行う銀行を紹介したり手付の減額をする行為は認められています。

 

 

 

 

宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。

 

 

【解答:⭕️】

勧誘にあたっては、宅建業者の商号又は名称・勧誘をする者の氏名・勧誘目的であることを告げなければいけません。

 

 

 

 

宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

 

 

【解答:❌】

報酬を分割で受領することは認められています。