【5月19日】一問一答

 

今回は、都市計画法から出題させていただきました。

開発許可の問題を解くときは、以下の手順で解いていきましょう。

①から順に、「はい」なら開発許可が不要。「いいえ」なら次に進んでください。

④が「いいえ」であれば、許可が必要となります。

 

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①開発行為以外の行為ですか?

②どの地域でも許可が不要な行為ですか?

③許可が不要の農林漁業用建築物ですか?

④許可が不要の面積ですか?

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開発許可の問題は、上記を考えて解いてみましょう。

 

 

 

①市街化調整区域において、図書館の建築の用に供する目的で行われる5,000㎡の開発行為は、許可が不要である。

 


【解答:⭕️】

公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です。図書館は、これに含まれているため、開発許可は不要となります。

 

 

 

 

準都市計画区域において、病院の建築の用に供する目的で行われる5,000㎡の開発行為は、許可が不要である。

 


【解答:❌】

病院は、公益上必要な一定の建築物に含まれていません。したがって、病院を建築する目的であるというだけで、開発許可が不要になることはありません。

次に面積要件ですが、準都市計画区域内において開発許可が不要となるのは、面積が3,000㎡未満の場合です。

本問の開発行為の規模は5,000㎡のため、開発許可を受ける必要があります。

 

 

 


③市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為

 


【解答:❌】

農林漁業用の建築物について特例があるのは、市街化区域以外の区域に限られます。

本問は、市街化区域内の行為のため、農林漁業用の建築物であるという理由では、許可不要にはなりません。

次に面積要件ですが、市街化区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が1,000㎡未満の場合です。

本問の行為の規模は3,000㎡のため、開発許可を受ける必要があります。