【3月19日】一問一答

 

今回は、民法の手付から出題させていただきました。

どのような場合に解除ができるか、しっかり押さえておきましょう!

 

 

 

 

①買主が手付を交付した後、契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも、契約に別段の定めがなく、売主が履行に着手していなければ、買主は、手付を放棄して、当該契約を解除することができる。

 

 

【解答:⭕️】

買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができます。

 

 

 

 

②当該契約が宅地建物取引業者の媒介によるものであれば、契約に別段の定めがあっても、手付は解約手付となる。

 

 

【解答:❌】

当事者が手付に関して契約に別段の定めをしなければ、当該手付は解約手付となりますが、契約に別段の定めがあれば、その定めに従います。

 

 

 

 

③Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手していないときでも、Aは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。

 

 

【解答:❌】

買主Aは、代金の一部を支払うなど、自ら履行に着手した場合でも、相手方である売主Bが履行に着手していない場合には、解約手付を放棄して契約を解除できます。