【4月22日】一問一答

 

今回は、売主の担保責任から出題させていただきました。

基本的には「解約手付」

解除は「相手方が履行に着手するまで」

と覚えましょう!

 

 

 

①当事者間で異なった定めをしない限り、手付は解約手付と推定される。

 


【解答:⭕️】

手付には証約手付、解約手付などがある。当事者間で異なった定めをしない場合には、民法で、解約手付と推定されることになります。

 

 

 

 

②買主が売主に解約手付を交付した場合、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができるが、自分だけが契約の履行に着手しているときでも、もはや契約の解除をすることはできない。

 


【解答:❌】

買主が売主に解約手付を交付した場合、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができますが、自分が契約の履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、解除をすることができます。

 

 

 

 

③買主が売主に解約手付を交付した場合において、手付によって契約が解除されたときは、損害賠償請求をすることができる。

 


【解答:❌】

買主が売主に解約手付を交付した場合において、手付によって契約が解除されたときは、損害賠償請求をすることはできません。