【5月15日】一問一答

 

今回は、債務不履行から出題させていただきました。

履行が遅れることを履行遅滞、もはや履行ができない状態を履行不能と言います。

 

余談ですが、金銭債務が履行不能になることはありません。なぜなら、世の中からお金が全てなくなることはあり得ないからです。こちらも合わせて覚えておきましょう!

 

 

 

①確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞となる。

 

 

【解答:⭕️】
確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞になります。

 

 

 

 

②「Aが大学に合格したら、100万円をあげる」という契約をAB間で締結した。その後、Aが大学に合格した場合、合格した時から、Bの債務について履行遅滞となる。

 

 

【解答:❌】
本問は、不確定期限のある債務です。不確定期限の債務では期限が到来し、かつ債務者がそのことを知ったときから履行遅滞になります。

 

 

 

 

不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行遅滞となる。

 

 

【解答:⭕️】
不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行遅滞となります。

これは、被害者救済のためです。
そのため、事故などで相手に怪我をさせてしまった場合、事故のときから損害賠償債務の履行遅滞となります。