【5月21日】一問一答

 

今回は、請負契約から出題させていただきました。

請負契約とは、注文者が請負人に対して、ある仕事を完成させるように依頼し、その仕事の結果に対して報酬を与える契約のことを言います。

 

 

 

①AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。

 

 

【解答:❌】
請負契約において、担保責任を追及できるのは、A(注文者)です。

 

 

 

 

②請負契約について、建物の完成後その引渡しを受けたAは、引渡しの時から2年以内に限り、その建物の瑕疵について、修補又は損害賠償の請求をすることができる。

 

 

【解答:❌】
木造建物の瑕疵を担保すべき期間は、引渡の時から5年(木造以外は10年)です。

 

 

 

 

③請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。

 

 

【解答:⭕️】

本問では、注文者の仕事完成請求権が実現不可能となっており、その原因は、注文者にあります。それにより、請負人は残りの工事をする義務を免れます。それにも関わらず、請負人の報酬請求権は、消滅しません。つまり、報酬全額を請求することができます。

また請負人が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還する必要があります。