【4月14日】一問一答

 

今回は、危険負担から出題させていただきました。

危険負担では、考え方を覚え、理解していきましょう!

 

 

 

①A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立したが、移転登記前に、地震により建物が滅失してしまった。この場合、両者の責に帰すことができないため、契約が無効となる。

 

 

【解答:❌】
契約が成立して引渡しをする前に、両者の責任ではない事由で目的物が滅失したときは、負担契約についての別段の特約がなければ、買主が責任を負担することとなります。(=これを危険負担といいます。)

つまり、契約が無効というわけではありません。

 

 

 

 

②A所有の建物(1000万円)につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に、売主の過失により建物が滅失してしまった。この場合、BはAに対して、契約解除もしくは損害賠償請求ができる。

 

 

【解答:❌】
契約が成立して引渡しをする前に、どちらかの責任ではない事由で目的物が滅失したときは、責任のある方の債務不履行として扱われます。
本肢では、Aの債務不履行なので、Bは契約解除だけでなく、併せて損害賠償請求もできます。

 

 

 

 

③A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、 移転登記後引渡前に、地震により建物が滅失してしまった。 この場合、両者の責に帰すことができない場合、買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。

 

 

【解答:❌】

契約が成立して引渡しをする前に、
どちらの責任でもない事由(例えば、地震)で目的物が滅失した場合、買主は、代金支払いを拒絶することができます。

よって、「買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。」という記述は誤りです。