【5月8日】一問一答

 

今回は、相続(遺産分割)から出題させていただきました。

・遺産としての不動産は相続人全員の共有に属すること。

・遺言で相続開始から5年を超えない範囲で遺産の分割を禁ずることができること。

・遺産の分割について協議が整わないときは、家庭裁判所に分割を請求することができること。

それぞれ覚えましょう!

 

 

 

①相続開始の時において相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人の誰か一人の共有に属する。

 

 

【解答:❌】

相続開始の時において相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属します。

 

 

 

 

被相続人の遺言では、遺産の分割の方法を定めることができるが、遺産の分割を禁ずることはできない。

 

 

【解答:❌】

遺言で、遺産の分割の方法を定めることも、相続開始から5年を超えない範囲で遺産の分割を禁ずることもできます。

 

 

 

 

③遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の家庭裁判所に請求することができる。

 

 

【解答:⭕️】

遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の家庭裁判所に請求することができます。