【5月7日】一問一答

 

今回は、都市計画法から出題させていただきました。

用語の意味や正誤判断は基本的な事項ですので、しっかり確認しておきましょう!

 

 

 

都市計画法は、「都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とする法律である。

 

 

【解答:⭕️】

都市計画法は、「都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とする法律です。

 


 

 

都市計画区域は、原則として国土交通大臣が指定する。

 

 

【解答:❌】

都市計画区域は、原則として都道府県が指定します。ただし、複数の都府県にまたがるような場合は、国土交通大臣が指定します。

 

 

 

 

区域区分は、都道府県が必ず定めなければならない。

 


【解答:❌】

区域区分は、必要性を判断して、都道府県が定めます。