【4月19日】一問一答

 

今回は、免許から出題させていただきました。

細かい数字に注意して覚えていきましょう!

 

 

 

禁錮以上の刑、宅建業法違反による罰金の刑、暴力的な犯罪、背任罪による罰金の刑、のいずれかの刑に処せられた者で、刑の執行が終わった日から3年を経過しない者は宅建業の免許を受けることができない。

 

 

【解答:❌】

禁錮以上の刑、宅建業法違反による罰金の刑、暴力的な犯罪、背任罪による罰金の刑、

のいずれかの刑に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は宅建業の免許を受けることができません。

3年ではないことに注意しましょう。

 

 

 

 

②1.不正の手段により免許を取得した場合、2.業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合、3.業務停止処分に違反した場合、のいずれかの理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者は宅建業の免許を受けることができない。

 

 

【解答:⭕️】

1.不正の手段により免許を取得した場合

2.業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合

3.業務停止処分に違反した場合

のいずれかの理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者は宅建業の免許を受けることができません。

 

 

 

 

③いわゆる「かけこみ廃業」があった場合には、廃業等の届出の日から5年間は宅建業の免許を受けることができない。

 

 

【解答:⭕️】

免許取消し処分を受けそうになると、免許を取り消される前に自主的に廃業して免許取消しを免れようとする宅建業者が出てしまいます。

そこで、このような抜け道をふさぐため、いわゆる「かけこみ廃業」があった場合には、廃業等の届出の日から5年間は宅建業の免許を受けることができないとされています。