【4月18日】一問一答

 

今回は、工作物責任から出題させていただきました。

問題文をよく読み、登場人物ひとりひとりの役割を考えて解いていきましょう!

 

 

 

①Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。このとき、Cは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

 

 

【解答:⭕️】
工作物責任では、占有者Cが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったときは被害者に対して損害賠償する責任を負いますが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れます。

そして、占有者が責任を免れた場合、所有者が損害賠償することになります。
所有者は例え注意を払っていたとしても(無過失でも)賠償責任を負います。

 

 

 

 

②Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。このとき、Aは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

 

 

【解答:❌】
工作物責任では、所有者はたとえ過失がなかったとしても、損害賠償責任を免れることはできません。
これは、被害者を保護するための規定です。

 

 

 

 

③Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

 

 

【解答:⭕️】
故意または過失がない場合、請負人の工事により塀に瑕疵がある状態となったとしても、請負人Bは不法行為責任を免れます。