【3月24日】一問一答
今回は、宅地建物取引士から出題させていただきした。
以下「①」「②」の解説文はしっかり頭に入れておきましょう!
①取引士の登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通するものとして、不正の手段により免許を取得した場合、業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者というものがある。
【解答:⭕️】
取引士の登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通するものとして
①不正の手段により免許を取得した場合
②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合
③業務停止処分に違反した場合
のいずれかの理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者というものがあります。
②宅建業者が法人の場合、不正の手段により免許を取得した場合、業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由による免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員または使用人であった者は、その取消しの日から5年間は取引士の登録を受けることができない。
【解答:❌】
①不正の手段により免許を取得した場合
②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合
③業務停止処分に違反した場合
のいずれかの理由による免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は取引士の登録を受けることができません。
③いわゆる「かけこみ廃業」があった場合で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者は登録を受けることができない。
【解答:⭕️】
「かけこみ廃業」があった場合で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者は登録を受けることはできません。
上記の者とは、
①不正の手段により免許を取得
②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い
③業務停止処分に違反
のいずれかの理由による免許取消処分に係る聴聞公示があった日以後、処分の日(または処分をしないことを決定した日)までの間に、廃業等の届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない者をいいます。