【3月8日】一問一答
今回は宅建業免許から出題させていただきました。
国土交通大臣か都道府県知事、どちらに申請をするかも踏まえてしっかり覚えましょう!
①宅建業の免許の更新処分がなされたときは、更新後の免許の有効期間(5年)は、更新処分がなされた日の翌日から起算される。
【解答:❌】
更新処分がなされた日から起算されるのではなく、旧免許の有効期間満了の日の翌日から起算されます。
②甲県に本店のみを置き、甲県知事の免許を受けて宅建業を営んでいた者が、新たに乙県に支店を設けて宅建業を営む場合、国土交通大臣の免許を受けなおす必要がある。
【解答:⭕️】
甲県のみに事務所を設置し、甲県知事の免許を受けていた宅建業者が乙県にも事務所を設置することになった場合には、国土交通大臣の免許を受けなおす必要があり、このように、免許を受けなおすことを「免許換え」といいます。
この場合、甲県知事を経由して国土交通大臣に申請することになります。
③甲県知事の免許を受けた者が、甲県内の事務所を廃止して、乙県内のみに事務所を有することとなった場合、乙県知事へ免許換えの申請を行う必要がある。
【解答:⭕️】
甲県知事の免許を受けた者が、甲県内の事務所を廃止して、乙県内のみに事務所を有することとなった場合、乙県知事の免許を受けなおす必要があり、乙県知事に直接申請することになります。