【3月17日】一問一答(免許③)
今回は、宅建業免許から出題させていただきました。
届出が必要な場合に、
①いつまでに届け出る必要があるのか
②誰が届け出るのか
③いつ免許が失効するのか
は問われやすいので、以下で確認しましょう!
①いつまでに届け出る必要があるのか
死亡
→知った日から30日以内
合併・破産・解散・廃業
→その日から30日以内
②誰が届け出るのか
死亡
→相続人
合併
→消滅した会社の代表役員
破産
解散
→清算人
廃業
→廃業した個人、または法人の場合はその代表
③いつ免許が失効するのか
死亡・合併
→その時(死亡時・合併時)
破産・解散・廃業
→届出時
①甲県と乙県に事務所を設け、国土交通大臣の免許を受けて宅建業を営む者が、乙県の事務所を廃止し、甲県のみに事務所を有することとなった場合、乙県知事へ免許換えの申請を行わなければならない。
【解答:❌】
国土交通大臣の免許を受けた者が、甲県のみに事務所を有することとなった場合、甲県知事に、直接、甲県知事の免許への免許換えの申請を行わなければなりません。
廃止された事務所の免許権者であった乙県知事ではないことに注意しましょう。
②個人の宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
【解答:⭕️】
宅建業者が死亡したり、廃業した場合には、その旨を免許権者に届け出なければならず、個人の宅建業者の死亡の場合、相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に届け出る必要があります。
③法人である宅建業者が、合併により消滅した場合、当該法人を合併した会社の代表者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
【解答:❌】
消滅会社を合併した会社ではなく、消滅した会社の代表者は、合併の日から30日以内に届け出なければなりません。