【4月15日】一問一答

 

今回は、債権譲渡から出題させていただきました。

債権譲渡について第三者に対抗するには「確定日付のある証書で行う必要がある」ことに注意しましょう!

 

 

 

①AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。CがBに対して譲渡通知をした場合、CはBに対して自分が債権者であることを主張できる。

 

 

【解答:❌】
自分が債権者であることを債務者Bに主張するには、「債務者の承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者への通知」が必要です。

本問のように、譲渡人が通知をしても意味はありません。

 

 

 

 

②AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。Aの代理人としてCがBに対して譲渡通知をした場合、CはBに対して自分が債権者であることを主張できる。

 

 

【解答:⭕️】
代理人の行為は本人に帰属するため、「譲渡人Aが通知」したこととなり、Cは債務者Bに債権者であることを主張できます。

 

 

 

 

③AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。債権譲渡についてBはCに対して確定日付のない書面で承諾をした場合、Cは第三者Dに対して自分が債権者であることを主張できる。

 

 

【解答:❌】
債権譲渡について、第三者に対抗するには、「債務者の承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者への通知」どちらも、確定日付のある証書で行う必要があります。