【3月21日】一問一答
今回は、物権変動から出題させていただきました。
物権変動では、物権がどう移っているのかをしっかり考えましょう。
第三者対抗として、そもそも第三者にあたるかそうでないかも確認してくださいね!
①AとBが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にAがその土地を自己の単独所有であるとしてA単独名義で登記し、Dに譲渡して登記を移転したとき、Bは、登記なしにDに対して自己の相続分を主張できる。
【解答:⭕️】
この問題の場合、Aは、Bの持分について無権利者となり、AからDへの譲渡は、Bの持分については、無権利者からの譲り受けになります。
したがって、Bは、登記がなくてもDに対して自己の持分を主張することができます。
②Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
【解答:❌】
本問の場合、AとCとは先に登記を備えた方が勝ち、という関係になっています。
CがBから登記の移転を受けていますので、Cは、Aに対して、所有権を主張することができます。
逆にいえば、Aは、登記がない以上、Cに対して所有権を主張することができません。
③AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、Dがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Bは、登記なしにDに対して土地の所有権を主張できる。
【解答:❌】
本問は、登記を備えた方が勝ち、となります。
Dが登記の移転を受けていますので、Dは、Bに対して土地の所有権を主張することができます。
逆に、Bは、登記がない以上、Dに所有権を主張することができません。