【4月5日】一問一答
今回は、相殺から出題させていただきました。
どのような場合に相殺できるのか、場面を押さえながら覚えていきましょう!
①AがBに対して100万円の金銭債権を有し、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合について、Aの債権が時効によって消滅した場合、Aは、Bに対して相殺をすることができない。
【解答:❌】
時効によって消滅した債権であっても、時効の完成前に相殺適状であれば、債権者は相殺をすることができます。
②AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、BはAに対して貸金債権を有する場合、Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
【解答:❌】
被害者からは相殺を主張できますが、加害者からは相殺を主張できません。
本問は加害者側から相殺を主張しているため、相殺できません。
これは、被害者がきちんと損害を賠償してもらうための保護規定です。
③AがBのCに対する債権を差押えた後に、CがBに対して、同種の債権を取得した場合、CはAに対して相殺を主張できる。
【解答:❌】
差し止め後(差押後)に反対を債権を取得した場合、反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。