【4月6日】一問一答

 

今回は、使用者責任から出題させていただきました。

少し難しい問題もありますが、少しずつ覚えていきましょう!

 

 

 

①Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為であっても、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。

 


【解答:⭕️】

被用者が事業の執行について不法行為をしたとき、選任・監督の注意等の免責事由がないならば、使用者は第三者に与えた損害を賠償をしなければいけません。

そして、判例では、被用者の職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められるときも、使用者は使用者責任を負います。

 

 

 

 

②Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為でCが損害を被った。Cが職務外であることを知らなず、そのことに関して重過失があった場合、Cは、Aに対して使用者責任を追及することができない。

 


【解答:⭕️】

被用者が職務権限なくその行為を行っていることについて、被害者が「悪意」または「重過失」によって知らなかった場合には、たとえその行為の外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められても、当該損害は事業の執行について加えた損害とはいえないとして、使用者責任を追及できません。

 

 

 

 

③Aが、Aの被用者Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかった場合、Aは時効を援用することによりCに対する損害賠償の義務が消滅する。

 


【解答:❌】

被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務があり、例え一方が消滅時効にかかっても、それによって他方は時効消滅しません。

不真正連帯債務では、債務者の1人に生じた事由は、弁済など債権を満足させるものを除いて、他の債務者の債務に影響を及ぼさないとされています。