【4月11日】一問一答

 

今回は、区分所有法から出題させていただきます。

規約については隅々まで覚えましょう!

 

 

 

①集会において、規約で別段の定めをすれば、管理組合法人の成立に関する事項については、あらかじめ通知していなくても決議することができる。



【解答:❌】
集会は、原則、事前に通知した会議の目的たる事項(議題)についてのみ決議をすることができます。

ただし、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項(特別決議を要する事項)を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます。

しかし、本問の「管理組合法人の設立」は区分所有者の数と議決権の各4分の3以上で決する事項(特別決議を要する事項)です。

従って、「管理組合法人の設立」はあらかじめ通知していなければ決議できません。

 

 

 

 

②区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。

 

 

【解答:❌】
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」とは例えば、「マンションの賃借人」ですが、この者は集会に出席して意見を述べることはできます。

しかし、議決権を行使することはできません。議決権を行使するというのは、「賛成・反対」という票を入れる権利はないということです。
なぜなら、これは、区分所有者が持つ権利だからです。

 

 

 

 

③共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。

 

 

【解答:❌】
共用部分の保存行為は各所有者が単独で行うことができます。