【3月22日】一問一答

 

今回は、都市計画法から出題させていただきました。

都市計画法の中でも、以下のようなものは一つ一つに独立した規定がありますので、一度、まとめて暗記してみるのがオススメです!

 

 

 

 

①開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 


【解答:❌】

開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、知事に届け出なければなりません。

「許可」ではなく、「届出」となります。

 

 

 

 

②市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。

 


【解答:⭕️】

市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者についても定める必要があります。



 

 

③地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

 


【解答:❌】

地区計画について、都市計画に定める必要があるのは、

①地区計画の種類、名称、位置、区域

②地区整備計画

となっています。

「面積」や「建築物の建蔽率及び容積率の最高限度」は、定めるべき事項ではありません。